不動産投資>不動産売買契約の《手付金》の役割とは?

不動産の売買契約を結ぶ際、買主から売主へ手付金が
支払われます。
民法では「証約手付」「解約手付」「違約手付」の
3種類が定められていて、不動産売買での手付金は、
特約がなければ違約手付の性格を持っています。
違約手付とは、契約内容が履行されなかった場合に
没収する目的で支払われる金銭のことです。

手付金が解約手付である場合は、契約が履行される
前に当事者同士が手付金を放棄すれば、無条件で
契約の解除が可能です。
例えば、買主が手付金として300万円支払っている
ケースでは、買主側から契約解除したい場合は、
その300万円を放棄すれば契約を解除できます。
逆に、売主側が契約解除したい場合は、その倍に
当たる600万円を支払えば、契約を解除できるのです。

手付金を支払った後にもっと良い物件が見つかった
場合でも、手付金を諦めさえすればそちらの物件に
変更することも可能だということです。
売買契約の前になされる重要事項説明の中に、
この手付金に関する説明も含まれていますので、
必ず十分に確認しておいて下さい。

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